2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
このDV被害者が加害者に居どころを知られないようにするための措置として、住民票や戸籍の閲覧を制限する住民基本台帳事務におけるDV等支援措置があります。この措置の対象となっている方、現在何人いらっしゃるでしょうか。
このDV被害者が加害者に居どころを知られないようにするための措置として、住民票や戸籍の閲覧を制限する住民基本台帳事務におけるDV等支援措置があります。この措置の対象となっている方、現在何人いらっしゃるでしょうか。
住民基本台帳事務におけますDV等支援措置の対象者数でございますが、令和二年十二月一日時点で十五万四千三十一人でございます。
私ども、検討会で、各自治体の住民基本台帳事務をそれぞれ参照させていただきながら標準仕様書の作成作業を進めておるところでございますが、標準仕様の中に含まれておらないのは、先ほど申し上げました自治体独自の諸証明ということでございまして、それは八条二項のカスタマイズの対象というふうに考えているところでございます。
二〇一八年、平成三十年八月十日、総務省の自治行政局住民制度課外国人基本台帳室の各都道府県住民基本台帳事務担当課宛ての事務連絡というのが出されております。三年に一度、住基法の改正に伴って出されているということで、直近がこの通知であります。
もともとは、最初にこのDVを、しっかりと被害者を保護しなければいけないという観点で、平成十六年の五月三十一日に「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について」という通知が出まして、その際にどうなったかというと、この必要性というのは、まずは警察の意見を聞き、確認すると。最初にここから聞いてくださいねというふうに出たのが警察です。
○石田国務大臣 住民基本台帳事務においては、DV加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するため、被害者の申出により、自己の住民票の写しが加害者へ交付等されないよう制限するDV等支援措置を設けているところでありますけれども、この支援措置は、被害者保護の観点から非常に重要な仕組みであります。
世帯主との続き柄の記載方法につきましては、住民基本台帳事務処理要領におきまして、妻、子、父、母を始め、縁故者、同居人などと記載することとされております。 事実婚の場合の続き柄の記載につきましては、同事務処理要領におきまして、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けておりますため、夫(未届)、妻(未届)と記載することとされております。
それで、御覧いただきたいんですが、住民基本台帳事務における支援措置申出書といって、どういうときに使うかというと、下の二行書いてあるように、ドメスティック・バイオレンスとかストーカーなど、児童虐待、まさにこの三つ、こうしたときに支援措置を求めますということで、問題はその一番下のところです、下の欄。
住所の認定ですけれども、住民基本台帳事務処理要領におきまして、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合して市区町村長が決定するとなっています。 住所については、住民に対して行政サービスを提供する上での基礎となる情報でございます。
それから、お配りしたちょっと資料を見ていただきたいんですが、これはもう前回もちょっと別なところからの同じものを出しましたけれども、住民基本台帳事務における支援措置申出書というやつで、例の住所非開示の申請をするための、これ、地方自治体の窓口でいわゆる被害者と呼ばれる方から申請があった場合、この書類を出して、そして一番下にありますけれども、相談した窓口、警察ですとか支援センターのいわゆる意見を書いて、確認
住基コードは、もちろん国民にそれぞれ通知されているわけでございますけれども、基本的には住民基本台帳にかかわる事務に、さらに、例えば年金なんかで年金番号が二重付番されないような確認には使われておりますけれども、基本的には住民基本台帳事務に限られて使われている。
その問題を引き起こしているのが、お配りしてある資料の、前回もお配りしましたこの紙なんですが、住民基本台帳事務における支援措置申出書というやつですね。これどういうときに使うかというと、これは自治体の窓口に提出する書類なわけですが。
井上 宏君 外務大臣官房審 議官 豊田 欣吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (外国人に対する入居差別に関する件) (ヘイトスピーチに対する規制に関する件) (訟務局創設の意義に関する件) (難民認定率の低下の背景に関する件) (住民基本台帳事務
御指摘の住民基本台帳事務における支援措置申出書に添付します書類に関して、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関が証明書を発行する場合がございますが、この証明書では、相談の事実や一時保護を行ったことの証明をするものでありまして、配偶者暴力があったことの事実認定を行っているものではございません。
警察におきましては、DV被害者に係る住民基本台帳事務の支援措置に関して、支援措置実施機関である市区町村から支援の必要性の確認のための照会がありました場合には、支援措置実施機関から送付された住民基本台帳事務における支援措置申出書に当該申出者の状況に関する意見を記載して回答をしているところでございます。
この審査について、一昨年、平成二十四年の一月に東京戸籍住民基本台帳事務協議会の場で民事第一課長が講演をしておられまして、この市区町村の審査について、当該届出が虚偽であると担当者が疑義を抱いても法律上本当にこれは何もできないのか、何もしようとしないのか、そうではないのだと。
正字の範囲の文字に置き換えることにした理由は、漢字を全てコンピューターで処理すること、また、法務省と市区町村とで相互に通信する必要があるため、住民基本台帳事務において取り扱われている文字と整合させる必要があるためでございます。 先生御指摘の同一人性の証明につきましては、入国管理局において正字検索システムを開発し、昨年七月から入国管理局ホームページに掲載しております。
また、日本におきましても、平成六年の住民基本台帳事務処理要領の一部改正におきまして、世帯主の子は、嫡出子であるかないかを区別することなく、一律に子と記載されるようになるということが決まっているわけでございまして、それがもう二十年近く日本で続いてきているという点も考慮しなければならない。
住民基本台帳事務におけます支援措置は、申出者の状況の変化の有無を市町村長が確認をいたしまして、それで決定をしていくという制度になっておりまして、それで実際の支援措置の期間は一年といたしておりまして、支援措置を継続する必要があると認められる場合には更新を決定すると、こういったことになってございます。
住民基本台帳事務におけます支援措置といたしまして、DV等の被害者から申出がございましたら、市町村長の判断で加害者等への住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等を制限できるというふうになっておるところでございます。
その上で、住民基本台帳事務において取り扱われている漢字と整合させる必要があると考えまして、それを踏まえて、法務省告示により定めました。 法務省の入国管理局のホームページでは、漢字氏名表記の置きかえのルール、あるいは置きかえられる漢字の一覧を広報しておりますが、今後、そのホームページで、正字を検索できるシステムを掲載して、置きかえた文字を容易に確認できるようにしていこうと考えております。
また、これらの作業につきましては、委員御指摘のとおり、かなりこの作業は膨大でありますので、被災を受けた市町村に対する人的支援ということをこれまでも行ってきているわけでありますけれども、ほかの市町村から住民基本台帳事務に習熟した市町村の派遣が円滑に行われるように、総務省としても引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。
一方で、住民基本台帳事務処理要領によりますれば、世帯というのは居住と生計を共にする社会生活上の単位であるとされております。したがいまして、生計が一緒でも居住が別であれば同一世帯とはならないという考え方になっております。
この実額につきましては、実際の住民基本台帳事務が住基ネットとそれ以外の従来から行ってまいりました住民基本台帳事務ということを一体的に行っておりますので、これだけを抽出するのは難しいということから、現時点まででは把握していないということでございます。
総務省の関係の日本人住民についての届出に関する法違反に関して、昭和四十二年に当時の通知がございまして、通知といいますか、住民基本台帳事務処理要領というのがありまして、ここには、違反事件については、その理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知するという、こういう定めになっているんですね。